労使トラブル解決の対応(和解による解決事案多数!)
〜企業様内での円満解決を目指し、多くの和解に導いた実績があります!〜
- 退職勧奨、解雇、雇止め、配置転換に関すること
- セクハラ、パワハラ等、職場の環境に関すること
- 賃金、退職金に関すること
- 懲戒処分に関すること
- 同一労働同一賃金等の労働条件に関すること
個別労働関係紛争解決制度の手続(あっせん代理)
職場のトラブルが企業内で解決できなかった場合の最終的な解決手段として訴訟がありますが、それには多くの時間と費用がかかることがあります。
国は、司法制度改革の一環として、2007年に「裁判外紛争解決手続利用促進法(ADR法:Alternative(代替的) Dispute(紛争) Resolution(解決))」を制定し、訴訟によらずに紛争解決手続きができる仕組みを創設しました。
ADR法は、紛争当事者が身近な機関を利用して、解決を図るのにふさわしい手続を選択することを容易にすることにより、国民の権利利益の適切な実現に資することを目的としています。
日々の現場で労働問題に対応している社労士にも、法律で権限を付与し、労働関係紛争において早期の解決を図ろうとするものです。
この法律により、労働法令の専門家である社労士への新たな役割が加わりました。
一般的にADR(裁判外紛争解決手続)には、「民事調停」、「労働審判」や「裁判上の和解」など裁判所が行う「司法型ADR」、都道府県労働局の紛争調整委員会(個別労働関係紛争解決法:平成13年10月1日施行)が行う「行政型ADR」のほかに、社労士会労働紛争解決センターなどの法務大臣の認証を受けた専門分野の団体が行う「民間型ADR」があります。
労働関係紛争では、訴訟の判決で解決するより、労使お互いにいろいろあったよね…と、双方の間を取り持つ者が、双方の主張を調整しながら、和解によって解決(話し合いで双方合意に至ること)しようというADRが多く利用されています。
弊所の特定社労士は、都道府県労働局のあっせん手続きにおいて代理人(あっせん代理)となり、紛争調整委員(あっせん委員)を介して、相手方と和解の交渉を行います。
(厚労省HP)
訴訟における意見陳述(補佐人)
社労士は、労使トラブルでの民事訴訟の場面、審査請求で解決できなかった労災保険や社会保険に関する行政訴訟の場面、労働局や民間ADRでのあっせんが不成立に終わった事案で訴訟に移行した場面において、裁判所の許可を必要としない補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出廷して、意見を陳述(尋問は弁護士にお任せします)することができます。
依頼者は、相談の段階から支援を受けてきた社労士が、補佐人として弁護士とともに訴訟の対応にあたることで、安心して訴訟による解決を選択することができるようになります。
裁判手続きの流れ(法務省HP )
